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「解し得る」というのは、そういうことですよね。ただ、欠格事由になるのであれば、それは法効果でなければおかしいのです。 立法者意思がどうであれ、欠格者になるわけですから、これを「解し得る」で逃げるなら、法効果でないことの積極的論証が必要なはずです。 x.com/tako_kora_/sta…

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Jはお前なんだよ@tako_kora_

事案が分からないのでもちろん詳細は検討できないのですが、この部分だけ見ると判決は処分性の定式に「形式的に該当するとも解し得る」と判示しているのであり、定式からして処分に該当するとは判示していないとも読めます。 x.com/itotakeru/stat…

弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山!@itotakeru

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