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専門家からの貴重なご意見ありがとうございます! 処分性の定式「だけ」ではないというのは、一見すると定式に当たらなさそうでも実効的な権利救済の観点から、処分性を実質的に拡大させるもので、縮減させるものではないと思うのです。… x.com/tako_kora_/sta…

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Jはお前なんだよ@tako_kora_

事案が分からないので正確なコメントはできないのですが、処分性の定式を形式的に当てはめるだけでは処分性の有無を判断できないことはこれまでの最高裁判例の理解と相反するわけではないので、そのことを言っている可能性もあると思いました。 生意気言ってスイマセン🙇 なお、専門家ではありません🙇 x.com/itotakeru/stat…

弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山!@itotakeru

みんなのコメント

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ここは伊藤先生のおっしゃるとおりでしょう。 処分性「あり」は権利は「救済されるべき」 の言い直しですから、 あ・た・り・ま・え・!

Ishikawa Kentarou@kentarou1177

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