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将棋YouTuberがソフト指ししていると指摘することが名誉毀損に該当するか横においておいて、仮に名誉毀損だとしても公共性・公益性があるから違法性阻却事由があるというロジックは、流石に無理がある気がしますねえ。将棋のソフト指しが、多数の人の社会的利害に関係するものともいえないし

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らいおん𝕏@LION_IPtech

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