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当方は中華民国国籍の人間に中華人民共和国国籍法が適用されるなどと一言も書いていない。 ただ過去に金沢法務局で、そのように説明していた事実は、あるにはある。「日台聞の国籍をめぐる法的諸問題」(専修大学社会科学研究所月報 No.418 p38 1998年4月20日森川幸一)より pic.twitter.com/2Mv1A1stDK

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渡辺さんのnoteには >1972年以降、「中国」国籍の人には中華人民共和国の公法が適用されると考えられます。 →とハッキリ書いてあります。 で、そんなことはあり得ませんから ただの駄文だと言っています。 お分かり?

Shpfive@Shpfive2

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