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疑うに足る合理的理由の検討をおいておいても、旅館業法5条の条文に照らして考える限りにおいては事由として認められない気がしますね... また、疑うに足る理由の審査の中で外見に触れると、まさに入浴拒否事件的な側面を持っていそうです(実際は国籍の判断だと思うので多分関係ないですが)

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限界三回生@FromOtaToTok

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