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この理不尽と戦う為には、 ・収入は折半で夫婦それぞれに入れる ・生活費は両者折半する これで10年過ぎた分からは、 「結婚後増えた財産の半分は奥さんのもの」 と主張出来るらしい。 まあ別に一括分与でも、10年経てば同じだが。 離婚する時は、こそからさらに慰謝料を要求すれば良し(旦那もな)。

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kaorinドールショウ72に、3階D-23ブースで参加します。遊びに来てくださいね〜!@AtusiKaori

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取り敢えずどうやらこう言う時代錯誤は税務署だけらしいので、ご婦人方を中心に税務署の江戸時代的な財産の価値観を叩き直すべく、政治家に働き掛けてはどうだろうか? 少なくとも私は、昭和終盤には謳われ始めていた気がする概念が嘘っ八な運用がなされていると知って、愕然としたorz。

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