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単純に「酒に酔っていたから心神喪失状態で刑法第39条により犯罪不成立」とはなりません。「単純酩酊状態」ならば完全責任能力を備えているものとされます🙄 清水歩の場合「目的地に到着したという認識があった」「意思表示ができた」ので「行為当時に心神喪失状態だった」とは言えませんね🙄
メニューを開く単純に「酒に酔っていたから心神喪失状態で刑法第39条により犯罪不成立」とはなりません。「単純酩酊状態」ならば完全責任能力を備えているものとされます🙄 清水歩の場合「目的地に到着したという認識があった」「意思表示ができた」ので「行為当時に心神喪失状態だった」とは言えませんね🙄
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