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単純に「酒に酔っていたから心神喪失状態で刑法第39条により犯罪不成立」とはなりません。「単純酩酊状態」ならば完全責任能力を備えているものとされます🙄 清水歩の場合「目的地に到着したという認識があった」「意思表示ができた」ので「行為当時に心神喪失状態だった」とは言えませんね🙄

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法學院狂魔@Adepteater029

みんなのコメント

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お酒呑んだら酩酊、心神喪失になる事を想定してお酒呑んでるのだから当然責任はありますね。 飲酒は程度はあれど、シラフの人はいない。

ぺこたん 旧自由党支持➕共+れいわ+立+社+オリーブ(順不同)@n3siuwp

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精神疾患で正常判断が出来ない場合心神喪失状態しか適用されないそれが適用するのは極少数例だけ

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一般市民よりも常識をわきまえてなければならない立場で…(¯―¯٥)💢 ないわぁ!

森夢(改名前モリ)@F8GpmBcgQ5OJzhN

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🦗 「あの職員はうちの関係者じゃない」 pic.twitter.com/sN8DAGaA7w

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