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愛知10区。太った痩せたで一喜一憂しているような平和な選挙区だ。 一方、お隣り岐阜3区はポスターを剥がされて貼り替えられるわ上から貼られるわえげつない選挙区だ。 器物損壊罪(刑法261条)。同罪は親告罪(264条)だから被害者のさかぐち直人さん(れいわ新選組)に告訴を勧めた。 #弁護士 https://t.co/MmDhSBLJ3S
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「立憲民主党広報板」にポスターを貼る許可を得たらしいんですけど、ここ「壁」や「塀」じゃない?「広報板」なの? たとえそうだったとしても勝手に上貼りするのはどうかと思いますし、 しかも立憲に許可を得たという理由で地権者の許可を得ずに貼っている可能性もあるようで x.com/akihiro1000da/…
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確かに犯罪ですが。 れいわ支持者としては与党自民総裁岸田さんのポスターの上から破防法の共産議長志位さんのポスターを貼ったら(行政の)政治屋はどう動くかのほうが重要でしょう。動かなかったらまとも、動いたらまともではない。
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立憲民主党が管理するポスター掲示板をさかぐち直人前候補のポスターから、立憲民主党が推薦するせんだあきひろ候補のポスターに貼り替えただけですから、何の罪にも当たりません。単なる「立憲民主党内」のポスターの貼り替えになります。候補者が差し替わったから、ポスターを貼り替えただけですね。