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事実婚の配偶者は相続人ではないですが、特別縁故者には該当します。 ただし、生前から特別縁故者制度を当てにするのは危険なので、できる限り相続対策しておきましょう。 1人でも相続人が存在すると、特別縁故者制度は利用できないからです。 #特別縁故者 souzoku-mikachi.com/tokubetsuenkos…

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みかち司法書士事務所@mikachi_souzoku

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