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公職選挙法第138条 何人も、選挙に関し、【投票を得】若しくは【得しめ又は得しめない目的をもつて】【戸別】訪問をすることができない。 だったのですかねぇ。 6/2、蓮舫氏枝野氏の公職選挙法第129条違反の告発があったので、注意されてると思いますが。

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ネコ砂シャシャ(ネコウニョ)@Ikaushi

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