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これ、人の善意の話にされがちだけど、優しさ云々では済まないんだよね 弁護士が受任=貸金業法21条第1項第9号の効果が生じているので、打ち合わせできないのに受任を続けるのは当事者が考えている以上に法的な問題が大きいんだよ 医療や福祉に繋ぐ優しさを見せるとしても、辞任して放流した後だね x.com/avvzleinbtbtlb…
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受任時から医療案内し、診断書を得てきてもらうまで検討しちゃいます。行動が疾病に起因するものかどうか、起因せずとも今後の収益の見込みからどのような生活を営むかを述べるために。 …と語る程度のクオリティ低いおいら泣いてないやい!!←