ポスト

県道路交通法施行細則に記されている。街頭演説に使用中の選挙カーは、道路交通法や道路標識で定められている駐車禁止のほか、通行止めや歩行者用道路も除外対象。道路交通法施行令では運動中のシートベルトの着用義務が免除されている。

メニューを開く

ありしん@saitamausa

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ