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届出は、1か月単位の変形労働時間制に係る労使協定の効力発生要件とはされていないので、労使協定が締結されていれば有効に1か月単位の変形労働時間制を採用していると認められる 変形期間を1か月とする場合、その期間を必ず毎月1日から月末までの暦月にしなければならないわけではない

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ヤンシワキジン(2024/8/25社労士絶対合格(井坪ちゃん=LOVE)@i268F2nPsAq67HP

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「ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定のものに限る)、圧気工法による作業を行う仕事」については、使用労働者数が「常時30人以上」の場合、それ以外の建設業及び造船業については、使用労働者数が「常時50人以上」の場合、統括安全衛生責任者の選任を要する。

ヤンシワキジン(2024/8/25社労士絶対合格(井坪ちゃん=LOVE)@i268F2nPsAq67HP

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