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大丈夫ですか❓ 憲法理解しましょうね~ 反対ですよー

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憲法第二十四条第一項 【両性の合意】とは 「男性」と「女性」の 両方の性を指しており 同性同士は婚姻を認めていない という見解と 家父長制の下で婚姻を 親や家に決められてきた事を 否定する為に設けられていて 「当事者間の合意」を指し 同性間での婚姻を否定していない という見解がある pic.twitter.com/Z3R4iq5ikd

🇯🇵🤝🇺🇦とりる✨独裁帝国NO🙅@pico_trill

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