ポスト

土地改良事業に関する協定書の9条2項では、「SPCの委託及び請負に係る契約は、その内容について予め大阪市と協議するものとする」と。するとSPCが一般競争入札も行わず竹中工務店および大林組(いずれもSPCの株主)と随意契約を結ぶ前に大阪市と協議し大阪市はこのことを知っていたことになります。

メニューを開く

井上真理子@0sUiXiVGVsVTfU7

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ