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雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、 1 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、231 日以上の雇用見込みがある場合に は、原則として被保険者となります。−厚生労働省webより。定年、再雇用は適用条件に入らないみたいですよ。

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小山 元@woodback1994

みんなのコメント

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長年支払ってきたからには満額欲しいところ😛

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