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今回の場合、FD側の一方的都合による偽装退職に近いので、違法の可能性が高いと思いますが、労基の判断次第ですね。 金額については、最長シフトの金額を求めて問題ないと思います。(ましてや、有給日数計算リセットなので)

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kizashi_sevenL77@lDueoY4p3s2gtLc

みんなのコメント

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そうなんですね〜❗🤔 ご享受ありがとございます❗🙇

く〜み〜のだっど!【平和倶楽部】@kuonnodad

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