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分裂の概念を肯定できるかは分裂した組合同士の契約の話であってそれがないなら分裂とはいっても単に新組合設立ってことになる気がするんですが… また分裂が肯定されるとしても分裂前組合会社間の契約はあくまで二者間の問題であって特段の理由がない限り分裂後の新組合には承継されないんじゃ…

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さーばる@ヨーグルッペ@serval_sun

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