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変形期間が3か月以内の変形労働時間制を採用する場合は、時間外労働の限度時間が原則どおりなので、36協定(時間外労働協定)の「① 下記②に該当しない労働者」欄に記入することになっています。 3か月単位の変形労働時間制を採用して、②欄に記入している例、時々あります。ご留意ください。 pic.twitter.com/8prcaIPfJj

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指宿裕治@監督官社労士@YUJI_IBUSUKI

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