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あとさ、通勤手当の控除が月当たり15万円までってさ、12か月定期とか6か月定期を購入する場合に、購入月に全額で考えるの? 月わりで考えたらダメなの?

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みんなのコメント

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私、税務とか経理とか何も知らんから解らんけど、例えば6か月定期券が24万円とかで、それを6か月ごとに通勤手当として支給する場合、所得税を計算するときは、月あたりの通勤手当が4万円って扱いになって、15万円の限度未満ってことになると思うんだよね。

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