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労働関係の法定三帳簿である労働者名簿作成時の根拠書類なので、企業に保管義務があるのが当然と考えますが、この判例から類推するのは、不採用者に対しても、返還請求権は発生しないという解釈になるのでしょうか。

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原田くん@社労士@_0842348625053

みんなのコメント

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ありがとうございます。おっしゃるとおり、この裁判例の理屈からは不採用者についても返還請求権は発生しないことになります。

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