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皇室典範の規定では、傍系の皇嗣について「やむを得ない特別の事由があるときは」皇籍離脱の可能性を認めている。これに対して、皇太子・皇太孫の場合はもちろん、そのような可能性はいっさい排除されている(第11条第2項 立皇嗣したのだから悠仁まで揺るがない、のは嘘です president.jp/articles/-/828…

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秋篠宮が暫定の後継者と言われる所以は サマーズの戯言でなく 皇室典範によるものですよ

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