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🤖民法 600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、 貸主が返還を受けた時から 1年以内に請求しなければならない 損害賠償請求権については、貸主が返還を受けた時から 1年を経過するまでは時効は完成しない

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たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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