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>加害行為への加担ということを理解できない本人に何を言っても無理な状況。会社へのメール、電話で社員に危機感を伝えるしかない。 これで岩下食品株式会社の業務に支障をきたして実害が発生したら『威力業務妨害(刑法第234条)』になるぞ。

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宗悦亭千壱@yamashima0905

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