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しかし、梅子は家を出る宣言をする時に、法改正後の新しい民法の以下の条文をそらんじました。 民法730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

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大庭家では、梅子は他家から嫁いでき者ですから、大庭家の直系の血族ではありません。大庭家で同居をしなければ、同居の親族にも該当しませんので、大庭家にいる常の面倒を見る義務はありません。

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