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公職選挙法に、二重国籍(とっくに解決済み)を罰する規定はありません。 しかし、学歴詐称を罰する規定はあります。 pic.x.com/yxtxgdw7iw

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江戸川散歩@医療従事者に感謝@edogawasanponi

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