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公認心理師法 第37条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第29条、第30条、第31条第1項及び第2項、第33条並びに第35条の規定の適用については、第29条中「文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、 ↓
メニューを開く公認心理師法 第37条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第29条、第30条、第31条第1項及び第2項、第33条並びに第35条の規定の適用については、第29条中「文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、 ↓
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