ポスト

公認心理師法 第37条  指定登録機関が登録事務を行う場合における第29条、第30条、第31条第1項及び第2項、第33条並びに第35条の規定の適用については、第29条中「文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、 ↓

メニューを開く

ウサねずみ@usanezme

みんなのコメント

メニューを開く

↓ 第30条、第31条第1項及び第2項並びに第33条中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、並びに第35条中「国」とあるのは「指定登録機関」とする。

ウサねずみ@usanezme

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ