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公権力の行使とは、国や公共団体の活動から、純粋な私的経済作用と国賠法2条の対象となる公の営造物の設置・管理を除いたすべてのものを意味すると広く捉えられている 故に「公権力の行使」には、行政権のみならず、立法権(最判昭60.11.21)や司法権(最判昭57.3.12)も含まれる

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