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※ご存じと思いますが、読み手のために (執行停止) 第二十五条 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、(続)

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宇宙かんこーふくおか【新進*州(国)鐡道調査部報(フェイク版)】配信内容注意!!@fukuoka01uk

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(続)処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。 3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、

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