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(続)処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。 3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、

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宇宙かんこーふくおか【新進*州(国)鐡道調査部報(フェイク版)】配信内容注意!!@fukuoka01uk

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(続) 処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…

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