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昔は裁判官も検察官も弁護士も同じ司法試験を受けて合格し同じ司法研修所で同じ釜の飯を食った「法曹三者」であり対等な関係だった。ところが平成28年刑訴法改正で299条の4、5、7といった条文ができて検察官、裁判所が弁護士を厳重に監督して、弁護士が検察官、裁判所のいうことを聞かなければ所属

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弁護士会に報告してやるから弁護士はよ~く覚えておけ、などという、まるで弁護士を「信用できない奴」扱いする条文が作られた。このようなことを法律で明記するなど昔ではおよそ考えられないことである。

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