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朝ドラ #虎に翼 見ていて、民法730条は、「直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。」 と訓示的に定め、 また、民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」と。 介護も、これに縛られている?と改めて思うが、適当な解釈もできないなとも思う。

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