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施行という単語の意味もわかってないんですよ。 帝国憲法は日本で施行された時点で国際的にも施行済の法律になります。 朝鮮に施行されていない、という表現をしている時点でわかってないんです。 併合先に効力が及んでいたか否か、とは論点が違うということを理解できていないので説明を諦めました。

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みんなのコメント

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韓國に對する施政方針(韓国に対する施政方針) 明治四十三年六月三日閣議決定 一、朝鮮ニハ當分ノ內憲法ヲ施行セス大權ニ依リ之ヲ統治スルコト ↑ 「施行せず」と書いてありますよね?

ツナかん@tsunacan450

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このあたりから何とか丸出しですね。 施行というのがどういうことかが分からないんでしょうね。 x.com/tsunacan450/st…

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