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おはようございます 石丸氏は控訴理由で、「地方選挙必勝の手引き」では候補者の負担はほぼ無しとされていて「過去の安芸高田の選挙では」ほぼ公費で賄っているから、「相当な報酬額」は公費負担が上限!という主張をしていますが 「当裁判所の判断」で明確に否定されていますが とりあえず聞きます

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まるちゃん@DwTcOYKx8hlafT1

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まず、高裁は控訴理由2点の判断を下していますが、この裁判における争点(ポイント)は「相当な報酬額」であることは認識は合いますか? 「相当な報酬額」です。

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