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道路交通法第76条(禁止行為) 道路における禁止行為:道路上で物品を投げたり、落としたりすることを禁止。 道路上でみだりに進行の妨害になるような方法で物品を置くことを禁止。 道路上で故意に車両や歩行者の通行を妨害することを禁止。

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