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違います。道交法第76条4-2・絶対的禁止行為、道路において【交通の妨害となるような方法で寝そべり・座り・しやがみ・又は立ち止まっている事】←完全に違法。組織的犯罪と見て良い案件。歩行者にも道交法では違法となる行為が定められている。警察の皆さん、道交法に基づき逮捕しましょう。

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四つ葉のクローバー@zgcLrmL0zAECRTi

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