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証人が虚偽の証言を行った場合、法律に基づいて偽証罪に問われることがある。偽証罪は刑法第169条に規定されており、3ヶ月以上10年以下の懲役が科される可能性がある。当然だ。

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明石を守る会の会長@gokushinseikai

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