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#ランダム条文学習 #行政書士 #憲法 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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