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警察官職務執行法第3条の保護は、まだ実際には何もしていない人を拘禁するものです。 だから、裁判所に届け出る義務があり、原則24時間限定です。 延長する場合は裁判所の許可が必要で、その延長も最大5日までとなっています。 人権侵害にならないように裁判所のモニター下にあるのです。 pic.twitter.com/WZkI58lkcf

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しかし、措置入院は医師の評価の上で知事の命令で決まり、退院も医師の評価→知事の命令で決まります。 裁判所のブレーキがありません。 さらに期限の上限もありません。 制度上は無限に入院させることも可能となってしまいます。 pic.twitter.com/5DUwgwxjNd

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