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(承前) 「生命に対する害悪の告知」が「告知者自身の行為」に基づくものでなくても「告知者の支配力の範囲内にある」と相手方に印象付けた場合、脅迫罪は成立します🙄 また、「害悪」については「通常人を畏怖させる程度」であれば足り、「相手方が現実に畏怖したかどうか」は問題とはなりません🙄

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法學院狂魔@Adepteater029

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