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ご存知でしょうか?捕獲して避妊去勢までした猫を再び遺棄(リターン)するのは犯罪です。 動物愛護管理法44条の3「1年以下の懲役、100万円以下の罰金」です。 捨てたりせず、飼い主を見つけてやって下さい。 TNR団体、保護団体は商売です。貴方はタダ働きさせられている。騙されないで下さい。

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