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これ個人と法人が事業主(事業実態)が違うので、遡及は通常法人化時点までしかできないんですよね。。。 (逆に個人事業主まで遡及するのがイレギュラーで、新旧実態届を出す必要があります)

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岡 佳伸@okayokay0214

みんなのコメント

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事業実態が違うとできないのですね! そこで区切りがあるのを知りませんでした、岡先生貴重な情報をいつもありがとうございます🙇‍♀️ 新旧実態届、厚労省で見ましたが、はじめて見たフォーマットでした、、、

めいこ☕️R2社労士合格R4その他登録R6下町敏腕社労士開業予定@fukurasuzumay

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個人経営時代から雇用保険料を給与から控除していたら?遡及か返金かしないと横領で刑事告発されても文句言えません(と言うか私が労働者だったらやる)。

ラジオネーム正本篤(まさもとあつし)@atsmsmt330200

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