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最近知ったのは、労働債権その他の財団債権の性質を有する債権(債務)について代位弁済した場合に、代位弁済者が原債権を財団債権として行使できるというやつ、当たり前やんとか思ってたら、最高裁が出る前は否定説ばっかりだったんですね…
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こちらもなかなかの衝撃。最高裁で勝てない判断で勝ち切るのは、弁護士の腕と評価すべきものなのか。。。 x.com/idleness_venom…
venomy@idleness_venomy
武富士の件、更正手続開始決定前に1000件の執行停止決定を経て約28億の担保を積んで、そのほとんどについて担保取消決定が確定していたのか。。。こういうのを豪腕というのだろうか。(なお、最決H25.4.26は、原決定を破棄、原々決定を取り消して担保取消申立てを却下) courts.go.jp/app/hanrei_jp/…