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気になって根拠調べて遅くなりました💦 ネット選挙解禁の時の各党協議会で作成したガイドライン。 ここに書いてあるけど、下4行読むと違法だとしか言えない。 捜査機関は動かないと… 少なくとも、ネット有料広告は当選した区長と法務副大臣が有罪判決受ける事案があったばっかり。 放置しちゃダメだろ pic.twitter.com/wFF9fA8vnm

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初鹿明博@AkiHatsushika

みんなのコメント

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石丸伸二は運動員の募集をアルバイト募集サイトで行なっていたという話もありますね。 運動員って、細かく規定されている筈なのに。。。

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有料のリンク付き広告を使って選挙運動用文書図画が表示されるサイトへ誘導するのは原則禁止ですが(法142条の6第3項)、確認団体はできるという規定です(同条第4項) その際の広告の方に氏名等を表示するのは勿論アウトという話です

後藤明正@u1swrbVhti34951

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ダメだったみたいですね!!!

JunSky 自民党・原発 全廃、野党共闘@Jun_Sky_0610

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チャック確認ヨシ!!

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お疲れ様でした。

しゅんP@shunpchan1

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