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MORIDaisuke@MORIDaisukePub

> ...「デジタル庁の故意または重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わない」との免責条項がある。 > しかし、消費者団体によると、消費者契約法は、事業者側の過失が重大でない場合にまで、損害賠償責任を全て免除するような内容は無効としている。 sankei.com/article/202407…

家鴨のジョナサン@JonathanTheDuck

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ああ、というか、#国賠法 が問題になってるんだから、#デジタル庁 の元々の書き方で正しいんだよ。なんでgdってるの。 47news.jp/11141443.html

家鴨のジョナサン@JonathanTheDuck

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