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第四節 宮内庁 第四十八条 宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。2 宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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羽廣政男@m_hahiro

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