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www いや、恐らくですが、免税事業者が課税事業者になった際の2割特例の話だと思います。 受け取った消費税から支払った消費税を引いて差額を納付する代わりに、受け取った消費税のうちの2割をどんぶり勘定で納付すれば良い特例なのにw

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けんけん(本人)@12345kenkenken

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