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この日経の記事は、 日本企業に対する業務妨害、信用毀損です。 風説の流布 虚偽情報を流すにあたって、株価の変動を目的としていない場合は金融商品取引法には抵触しませんが、刑法の業務妨害罪、信用毀損罪などで罰せられることがあります。
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