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#ランダム条文学習 #行政書士 #民法 (不在者の財産の管理) 第二十五条…

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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