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③条約の承認権(61条) ・条約は内閣が締結する →事前or事後に国会の承認を受ける ④内閣総理大臣の指名権(67条) ・国会議員から指名(議院内閣制) ・指名はすべて案件に先立って行う これら①〜④は衆議院の優越あり ⑤弾劾裁判所の設置権(64条) 罷免の訴追を受けた裁判官を裁判 裁判は弾劾裁判所が

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ながぬん@nagaannu

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行う。不服でも裁判所に訴訟提起不可 ⑥憲法改正の発議権(96条) 国民投票による承認が必要

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